シュノーケルと車検の気になる関係?

愛車ランクル70に、渡河が日常生活の一部となっている私が「本格派ゴリゴリオフローダーの証」として装着しているトヨタ純正シュノーケル。

そのシュノーケルのチャームポイントで便所煙突とも呼ばれ愛されるシュノーケルヘッド部分が、車検で引っかかる?

ランクル70に純正シュノーケル装着

そんな懸念を抱くに至る投稿をSNSで発見した。

この投稿者の方は再販ランクル70(GRJ76)のオーナーの方。



自分は今まで10年以上、全国一、改造に厳しいのではないかと思っている地元トヨタディーラーの車検でも、ユーザー車検でも一度もシュノーケルの高さについて指摘を受けたことはないので意外な情報だが・・・(幅については、20mm以内かどうか、ディーラー車検の際、会話したことがあるが、20mm以内という判断だった。)

近年の車検の厳格化の流れからすると、今後、もしかするとこういう指摘を受けることがあるのかもしれない。

さて、具体的には、「シュノーケルヘッドの付け根のボルトを蝶ナットにすれば、高さの記載変更が不要」とのこと。

シュノーケルは指定外部品だと思われるので、蝶ナットであれば、ということからすると、下の図で示したとおり、簡易的取付による記載事項変更不要の取り扱いに該当するという意味なのだろう。



以前、愛車ランクル70の車高を計測したところ、シュノーケル装着による車高UPは5cmくらいありそうだったが、

このSNS投稿者が、簡易的取付を推奨されたという事実関係からすると、固定的取付では一定範囲を超えているためダメ(記載事項変更必要)、という意味なのだろうから、やはり4cm以上高いと判断されたのだろう。

もしそうならば、シュノーケルヘッド「だけ」簡易的取付ならばOKという判断は、むしろ有難い。

今後、車検で指摘されたときにビックリしないように、予め蝶ナットにしておくかな・・・と思ったけど、もしかして愛車の場合は、既にリフトアップで構造変更してるから、記載事項変更してあるのか??


 

 

 

 

 

 

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