ヒッチキャリアが違法・違反なのか、どうすれば適法に使うことができるのか、前に記事を書いていた。
色々な方々の確認、検証を踏まえて自分なりに以下の結論を出していた。
・ヒッチキャリアは指定部品と理解。(全長1.1倍ルールは無関係)
・ナンバープレートが隠れないようにする。
・灯火類(車幅灯、ブレーキランプ、ウインカー、後部反射板)が隠れてしまうので、ヒッチキャリアに追加装備する。
しかし、大手アフターパーツメーカーのカーメイトが2020年10月30日に発売した「INNO ルーフデッキ45」に関するプレスリリースは「全長1.1倍ルールがヒッチキャリアにも積載物にも適用される」ことを前提としていることを発見。
上記商品(INNO ルーフデッキ45)をランクル70に装着できるかどうかは未確認です。
1.1倍ルールはクリアできてもリアバンパーの灯火類が隠れるのではないかと思われるため対策が必要になる可能性があります。
マッチングについてはメーカーに問い合わせ、又は各自寸法計測等によりご確認ください。
プレスリリースの中で注目すべきは以下の部分。
②本製品を取付けた状態で本製品と積載物が車体の後端から自動車の長さの十分の一の長さを超えてはみ出さない様にしてください。
(中略)
上記①から③のすべてをご確認いただきご使用ください。ひとつでもクリアできない場合は道路交通法等で処罰される場合があります。
この見解が最も安全かつ無難であることは間違いないことは分かっていたこと。
それでも、そうなると市販品の多くが実質的に使用不可能となることから、現実との折り合いをつけるべくあれこれ考えていたのだけれど、これが最終結論ならかなり厳しい結果。(もちろん、ルールが事前明示されることで、不用意に検挙されるリスクが減少するたという意味ではありがたいけれど。)
まだ粘るなら、失敗できない大手メーカーとして、ヒッチキャリア需要に応えるためにはこの選択しかなかった、と都合よく解釈することもできる。
でも、これがきちんと警察等と協議した結果示された見解だとしたら、もうグゥの音も出ない。
今後、1.1mルールを適用した取り締まり事例などが出てくるのか、今後注視していきたいところ。
間違いなく言えるのは、こうした「ヒッチキャリアのあるべき姿」についての見解が、おそらく初めて大手メーカーから示されている状況なのだから、取り締まり・検挙リスクを負いたくない人は、この見解に従うべきということ。
個人的には、今から買うならそこまでして小さなヒッチキャリア装備するより、素直にルーフラック&ラダーにしといた方が実用性では圧倒的に勝るんじゃない?と思うけど。
私もヒッチキャリアをつけまして、10%ルールが気になったので神奈川のとある警察署に電話で聞いてみました。
回答はヒッチキャリアは設備外積載のため、制限外積載の10%は関係ないそうです。ちなみに細かい話は少しややこしいので割愛しますが、ルーフキャリアやヒッチキャリア、サイクルラックなどは設備外積載に該当し、すべてグレーです。ここは指定部品?や絶対条件である灯火類の法令の話と擦り合わせる必要があり、個々の車や使用する用品、積載物(重さや長さなど)によって可不可が決まるそうです。ゆえに警察の方も安易に取り締まれないのではないかと。
なお地方によってルールの解釈はマチマチということもよくあることで、その辺りも加味してより良い記事にしていただければ、他の皆様のお役にも立てるのではないかと思います。というより、もっと普及して欲しいです(笑)
貴重な情報ありがとうございます!
聞けば聞くほどフワフワした感じになりますね。
取り締まるほうも同じだとすると、やはり何か大きな事故でもない限りは走ってるだけで取り締まられる可能性は低いように感じますが、可能性が無いとも言えないので気楽に推奨もできず・・・微妙です。
何にせよ、今回のように具体的な情報を積み重ねて、少しでも安心して使える様になると良いですね。ありがとうございます。
確かに曖昧なのでモヤっとしますが、警察に問い合わせた時の内容を追記します。何かのヒントになれば幸いです(ちょっと長いです)。
設備外積載でも荷を積んだときに、制限外積載の10%は適用される。つまりキャリアから10%を超える範囲の荷物を積んだ場合は違反となります。ただし制限を超える積載を行う際、警察に届け出た場合は合法となるそうです。言い換えれば、キャリアから後ろ10%の範囲での積載は可能だそうです。
キャリアから40cm以上突き出るのはさすがに怖い気もしますし、取り締まる警察官にも停められそうな気もしますが、そういうことなんだそうです。なので当然、ヒッチメンバーの取り付け状況も確認される…。
そもそもキャリアを着けること自体が違反だとは、警察は言っていません。あくまでも個々の状況によると。
個々の状況とは、例えば車両に対してのヒッチメンバーのボルトの取付状況、または耐荷重が適正な状態(垂直荷重も含む)であるか、ナンバーや灯火類は隠していないか、積荷は安全に取り付けられているかなどが対象となると言っておりました。
積荷についても、あまり重すぎるものを積むとフロントの接地が軽くなってしまうため、よろしくないと。重量の程度は聞いていません。
なおこの点は陸運局も同様の見解でした。陸運局の見解で気になったので念の為書きますが、ナンバーは僅かでも隠してはならないと。むしろこっちの方が色々とグレーで警察官のサジ加減そのものだと思います。ナンバー読み取りに関係ない部分を隠してナンバー確認できないというのはさすがに取り締まりとして明らかにやりすぎですが、バイクラックなどは、読み取りにくい場合もある、この辺りがサジ加減に該当すると推測します。あとは警察官がナンバー確認する時の方向があると思うのでそれにもよるのでしょうか。
グレーと発言したのは上記に基づくものであり、一概にそのルールは警察も名言できないからです。
分かりやすいだろうと思える説明をするならば、ヒッチメンバーを取り付ける際、自分で車体に穴を新設して、または用途外の穴に取り付けたら…、これは多分ダメだと思います。単純に言えば、強度試験を行ったら別ですが、つまりその強度の証明が成せず、安全とはいえないからです。強度試験の費用は、私なら出したくない金額です。
メーカーが出している製品とは、本当かどうかはともかく安全が確認されたものであり、メーカーが想定する範囲内であれば、その製品に不具合が発生した場合、使用者に責任が及びません。運行中にキャリアで人に怪我させたとかは使用者責任があるのでダメです。あるいは経年劣化で錆びて脱落も管理を怠ったとして使用者責任が問われます。
一応怖いので書いておきますが、あくまでメーカーがこの製品は大丈夫!と証明しているものに限ります。
さらに取り外しが容易なものを車検として出せないので、ここからは個人的意見になりますが、気持ち的な保険として車検場で確実に取り付けられていることのお墨付きをいただくくらいと思います。
最後に、警察が違反といったものは確実な違反、言及してないことは基本合法ではあるが、場合によっては違反となる。
場合によってとは、ヒッチメンバーにより重大事案が発生した、取り締まる警察官のサジ加減、非常識な過積載など。
書いてて思いましたが、ヒッチキャリアの取り付けは非常識なサイズでなければ、あまり気にする必要がない気がしてきました(笑)
非常識なサイズ着けて捕縛されたら名言化されそうですね。。。
長々と失礼しました。